保険契約後の税金について

<保険料を支払ったときの控除について> ・生命保険料控除、地震保険料控除、個人年金保険料控除 生命保険や火災保険などの損害保険、個人年金保険の保険料を支払うと所得税や住民税を計算するときに一定額を所得から差し引くことができ、手続きは給与所得者(サラリーマン)は年末調整で、その他は確定申告で各保険会社より送付される「○○保険料控除証明書」を添付することにより控除を受けることができます。 個人年金保険料の控除は、 ・年金受取人が契約者か配偶者 ・年金受取人が被保険者 ・保険料払込期間が10年以上(一時払い不可) ・確定年金、有期年金は年金開始日における被保険者年齢が60歳以上であり、なおかつ受け取り期間が10年以上 と上記4つの条件がそろっている場合となります。 商品名が○○個人年金でも上記に該当しない場合は個人年金保険料控除を受けられず、生命保険控除の対象となります。 保険期間が5年未満の生命保険には控除対象外のものもあるので注意しましょう。 <保険金を受け取った時の税金について> 保険金受け取り時にかかる税金は、保険料の負担者や支払原因により課税関係が変わってきます。死亡保険金は亡くなった人が契約者で被保険者の場合は相続税となりますし、保険料負担者が受取人ではない場合は贈与税となります。 満期保険金は自分が支払って自分で受け取ると一時所得の所得税・住民税となり、他者が受け取ると贈与税となります。 個人年金など年金方式で受けっとった保険金はその年ごとの雑所得として所得税がかかってきます。 保険金と一緒に受け取った配当金は保険金額に含めて一時所得として課税対象となり、入院給付金や手術給付金などの保障に関する保険金は原則として非課税となります。 相続税の非課税枠「法定相続人数×500万円」や一時所得となった場合受け取り保険金から支払保険料を引き、その差額の50万円までは控除され、さらに課税対象となるのはその半分となります。 個人年金保険はこのことを踏まえて、途中解約したほうが有利か、年金として雑所得として申告する方が有利か判断した方がいいでしょう。


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